第1条(名称・所在地) 本会は、「広島おさむる会」と称し、主たる事務所を、広島市におく。 第2条(名称の改称) 本会は、平成23(2011)年2月23日、 名称を「前島修後援会」 から 「広島おさむる会」に 改称した。 第3条(設立) 本会は、総務大臣所管の政治団体である。 第4条(設立年月日) 本会は、平成18(2006)年7月7日 大安 陰暦6月12日に設立した。 第5条(設立の目的) 本会は、広島市民、広島県民、日本国民である、 前島 修(マエシマ オサム)氏の政治活動を支援することにより、 広島市政、広島県政、周南市政、山口県政、日本の発展および 地球人類の住民福祉の向上を図り、 あわせて会員相互の親睦を深めることを設立の目的とする。 第6条(法人格と国民の権利) 本会は、第5条と第3条より、公職選挙法による法人格および 日本国民、広島県民、広島市民としての権利を有することを明記する。 第7条(公印と代表者証明) 1 本会は、公印を有する。 2 本会の代表者証明は、前島修の署名と公印により行う。 第8条(事業) 本会は、次の事業を行う。 1 講演会、座談会、「おさむる会」等の開催 2 ホームページの運営 http://www.ousamaosamu.com 3 議会への陳情活動 4 関係諸団体との連携 5 その他本会の目的達成のための必要な事業 第9条(活動区域) 本会の、活動区域における、総務大臣への届出は、 広島市および平和首長会議加盟都市の日本全国である。 第10条(代表者(会長)および会計責任者) 1 本会は、第5条による役員として、代表者(会長)および会計責任者をおく。 会計責任者 1名 2 「おさむる会」の組織を、以下のとおりとする。 会 長 1名 部会長 2名 区 長 8名 会 員 すべて 幹 事 若干名 顧 問 若干名 監 事 2名 第11条(会員) 本会は、第5条の設立の目的に賛同し、 第12条(部会) 本会は、第11条の条件を満たした者による「支援部会」と、 自らも広島をおさむる決意のある者の集まり「おさむる部会」とで構成する。 第13条(役員の選出および任期) 1
役員は総会において選出する。 2
役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 第14条(会議) 1
会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。 2
会長は、定期的に、その他必要に応じ「おさむる会」を招集する。 3
会長は、第8条の総理を務め、事業すべての責任を負う最高責任者である。 第15条(経費) 本会の経費は、会費1,000円、寄附金、その他の収入をもって充当する。 第16条(会計年度および会計監査) 1
本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。 2
会計責任者は、会計監査のため、収支報告書を広島県選挙管理委員会に提出する。 3
会計監査は、広島県選挙管理委員会の受付印にて、義務の履行が証明される。 第17条(規約の改廃) 本規約の改廃は、総会または臨時総会において決定する。 第18条(補則) 本規約に定めなき事項については、役員会で決定のうえ、会議で報告する。 附 則 本規約は、平成30(2018)年12月13日より実施する。 規約の異動により、本規約は、令和6(2024)年1月1日より実施する。 |