広島県選挙管理委員会 様 平成25(2013)年8月6日 火曜日
審査の申立て人 前 島 修 (直筆) 前島 (捺印)
広島市長 (候補者)
反 論 書 私が 平成25年6月12日付けで提起した 平成25年5月27日付けで 広島市選挙管理委員会が審査申立て人に対して行った 「本件異議の申出を却下する」とした処分を取り消す。との裁決を求める 広島市選挙管理委員会の平成25年7月17日付けの弁明書副本が送付されました。 これに対して、次のとおり反論します。 1. 2011広島市長選挙の当選人の不正は 2013年8月6日8時15分 広島市長(候補者) 前島おさむ 正義の勝利宣言として ここに 広島市の平和を宣言するものである。 2. 弁明書副本 3 審査の申立ての理由に対する認否 にある 「審査の申立ての理由として添付されている告発状の記載内容の認否については、 本弁明や本件審査の申立ての裁決のためには必要ないと解されることから、これを行わない。」 と一方的に主張するのは責任を免れるための主張で、事実を著しく歪曲する極めて悪質で醜い弁明である。 審査申立ての理由としての告発状の本質は、あろうことか、広島市選挙管理委員会が刑法でいうところの虚偽公文書作成等罪のあるまじき犯罪行為を指摘するものであり、2013年広島市議会6月議会 陳情第104号のとおり、本件は広島市選挙管理委員会の過失に対する責任となっている。 陳情第104号全文 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1000000000002/1372914994224/index.html 「広島県選挙管理委員会への審査の申立て書」提出と公職選挙法違反・松井一實氏の説明責任について 平成24年(2012年)広島市議会2月議会陳情第35号において、「公職選挙法違反・松井一實氏の辞任要求について」、6月議会陳情第42号において、「イカサマ市長・松井一實について」を行っている状況であるが、その後「異議申出書2011広島市長選挙の『当選人』について」に対する広島市選挙管理委員会交付の決定書を受けて、平成25年(2013年)6月12日、広島県選挙管理委員会へ審査の申立書を提出した。 広島市選挙管理委員会事務局の過失により、異議申出が未受理となっていたため、2年以上もの歳月が経過した。 総務省選挙課の御助言どおり、「法治国家日本において、選挙犯罪者の選挙当選はあり得ない」ことを確認するものである。松井一實氏の辞任を求める。 審査の申立書はURL http://www.ousamaosamu.com/shinsamoushitatesyo.htm で公表のとおり、平成25年5月27日付けで広島市選挙管理委員会が審査申立人に対して行った「本件異議の申出を却下する」とした処分を取り消すとの裁決を求める。 審査申立ての理由、告発状のとおり、告発状は URL http://www.ousamaosamu.com/matsuitheend.htm で公表のとおり。 異議申出書はURL http://www.ousamaosamu.com/2013.5.2.htm で公表のとおり。 事実上、松井一實氏の「当選無効」を認める内容で争点は広島市選挙管理委員会の過失に対する責任となっている。事務手続を待つまでもなくイカサマ市長を辞任されてはいかがか。 ついては、松井一實氏本人が、選挙犯罪者としての心境について説明責任を果たすべく、広島市議会で「責任追及」していただくよう陳情する。 3. 告発状の記載内容については、捜査段階であるため、これ以上の言及はしないこととする。 4. 広島市選挙管理委員会事務局の過失を立証する新たな証拠を追加提出する。 異議申出書に対する平成25年5月27日付け 広島市選挙管理委員会の決定書を受け取る前の事前確認として、当方は、政治団体「広島おさむる会」として、広島市選挙管理委員会事務局に下記のメールを送付している。 2013年 5月 28日 (火) 4:37 pm 広島市選挙管理委員会事務局における 異議申出の未受理 事務局預かり等の遅延の不手際は 全市的な重要決定事項であるだけに いずれ説明責任が必要とされるのでは との 助言を頂きました 小生も そのように判断します 念のため 予め お伝えしておきます 告発状に記載のとおり、2013年5月2日の小生と広島市選挙管理委員会事務局との非公開での会議の場で、広島市選挙管理委員会の過失は両者で確認されていたはずである。そして、平成23年2011年4月13日と4月20日 広島中央警察署での告発状作成および事情聴取の記録が広島市選挙管理委員会への異議申出の様子を記録している。 広島市選挙管理委員会事務局の異議申出の未受理、つまり過失が警察への告発状提出の流れを証明するものである。 5. 弁明書副本 5 弁明の理由は、広島市選挙管理委員会の過失に対する責任を免れるための極めて悪質で醜い言い訳である。原則論一般論が記載してあるだけのものであるが、争点であるはずの法定期間内に異議申出書を未受理の扱いにしていた当事者の過失の責任については一切言及されていない。本審査の申立てのねらいは広島市選挙管理委員会の過失の責任と有権者および広島市民への説明責任にある。 ※URL http://www.ousamaosamu.com/hanronsyo.htm において 審査の申立て書の弁明書に対する反論書の内容について情報開示することを記す 広島市長 (候補者) 広島おさむる 前 島 お さ む 広島おさむる会 会長 詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998) 修士(工学)(東京電機大学)(1998) 学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』 twitter https://twitter.com/ousamaosamu facebook https://www.facebook.com/maeshimaosamu note https://note.mu/ousamaosamu |