異議申出書 2011広島市長選挙の 「当選人」
について
平成25年 西暦2013年 5月2日 広島市情報公開条例に基づいて 公文書開示請求に該当する公文書が情報公開された
(請求者氏名 政治団体「広島おさむる会」 会長 前島 修)
平成23年西暦2011年4月11日8時15分
その記録によると 広島市選挙管理委員会は 『広市長選選挙長第6号 平成23年4月11日』
において 松井 一實 候補 を 広島市長選挙の 「当選人」
としている しかしながら 松井 一實 氏 は 事前運動による選挙犯罪者として 平成23年 西暦2011年 3月27日の広島市長選挙告示日には 既に 広島市長選挙の候補資格を失効していた つまり 候補者を名乗ることなど出来ない身分を偽って 広島市選挙管理委員会に 虚偽の 『宣誓書』 を提出していたのであった (参考資料 広島市長(候補者)
前島 おさむ)
政治団体「広島おさむる会」の報道関係資料によれば 前島おさむ の 広島市政公開討論会資料 (2011年3月18日) において 松井一實の事前運動 事件番号 平成23年検 第105678号 は 2011年3月5日時点の選挙犯罪として 法務省刑事局の御助言によって 広島県警察 「統一地方選挙違反取締本部」 にも捜査願が提出されているほどの <公知の事実> となっており
松井 一實 氏 は “広島市長選挙の候補者となることができない者” であることを知りながら < 事実と異なる内容の 『宣誓書』 > を提出
一方 広島市選挙管理委員会は 広島市長選挙に関わる書類の精査を怠り 事前運動の情報を入手しつつも 職責として その問題解決に務めなかったため 関係機関との連携は図られず 公職選挙法違反(選挙取締りの公正確保) の不正を招いたこととなった
よって 公職選挙法違反(選挙取締りの公正確保) の不正と 当選資格のない者を 「当選人」 とした処分の不正に対して異議を申し出る
なお 2011年4月13日および広島市議会陳情第35号以来の異議申出の表明は 広島県選挙管理委員会への異議申出準備のために 情報開示請求によって 異議申出にかかる処分の書類 『広市長選選挙長第6号 平成23年4月11日』外 を入手したことによる
広島市選挙管理委員会は 『広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書』 『付記 広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書』 『広島市選挙管理委員会への重要なる確認事項』 『公職選挙法違反(選挙取締の公正確保)についての「説明責任」を求めます』 の審査請求の調査結果等を踏まえて 速やかに 「説明責任」 を果たされ <松井 一實 氏 「当選無効」> の決定を下されますよう要請いたします
平成23(2011)年4月13日 平成25(2013)年5月2日 追記
広島市長 (候補者) 広島おさむる 前 島 お さ む 広島おさむる会 会長 詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998) 修士(工学)(東京電機大学)(1998) 学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』 twitter https://twitter.com/ousamaosamu facebook https://www.facebook.com/maeshimaosamu note https://note.mu/ousamaosamu
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