「広島市選挙管理委員会の説明責任」 に対する総務大臣の御見解をお聞かせ下さい 平成23(2011)年4月10日執行の広島市長選挙における「当選人」の扱いについて 総務大臣の御見解をお聞かせ頂きたく、お尋ね致します。 総務大臣所管の 政治団体「広島おさむる会」(会長 前島 修) (活動区域 日本全国)は 平成24(2012)年2月14日広島市議会提出の
平成24(2012)年2月29日提出の 『広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書』
および、平成24(2012)年3月14日提出の 『付記 広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書』 において、
広島市選挙管理委員会への説明責任を明確にしてきております。
さらには、平成24(2012)年3月21日陰暦2月29日に 『広島市選挙管理委員会への重要なる確認事項』を提出してございます。
これらのやりとりのなかで判ってきた事は、 本件の問題解決には、多分に政治的判断を必要とするという事実です。
そして、『付記 広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書』 に示すように
D 政治的判断を有する場合は、広島市選挙管理委員会による独自の判断ではなく、 「主権在民」の原則より、広島市議会も含めて、その判断を広島市民に委ねること
が求められている、と考えるのが <良識ある政治的判断> だと想います。
本件の問題解決に政治的判断を有する根拠として
ア. 広島市長選挙告示前に明らかにされていた 松井一實氏の「事前運動」が 広島県警察「統一地方選挙違反取締本部」において、 どのように扱われていたのか
なぜ、平成23(2011)年4月20日の広島市長選挙後の刑事告発が必要とされたのか
についての疑念がありますし、
公職選挙法 第七条 (選挙取締の公正確保) 検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を 公正に執行しなければならない。
イ. 公務員の「告発義務」において、広島市選挙管理委員会による措置も疑われるところです。
総務省選挙課 「法治国家日本において、公職選挙法違反者の選挙当選はあり得ない」 法務省刑事局 「刑事司法機関に、選挙犯罪の証拠が受理された時点で、 選挙犯罪の捜査が開始されているものと判断される」
といった国民の誰もが納得し得る「説明責任」が求められており、 このまま 法の空白による 事前運動の「当選人」である 松井一實氏の現状追認を 総務大臣としてお認めになられるのか、 についての御見解をお聞かせ頂きたく、御回答をお待ち致しております。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
平成24 (2012) 年 4月 2日 総 務 大 臣 川 端 達 夫 様
広島市長 (候補者) 広島おさむる 前 島 お さ む 広島おさむる会 会長 詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998) 修士(工学)(東京電機大学)(1998) 学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』 twitter https://twitter.com/ousamaosamu facebook https://www.facebook.com/maeshimaosamu note https://note.mu/ousamaosamu |