広島市議会事務局 受理年月日 平成24年2月14日 受理番号 陳情第35号 ---------------------------------------------------------------------------------------
件名 公職選挙法違反・松井一實氏の辞任要求
要旨 平成23(2011)年11月30日付で、広島地方検察庁が 正式に松井一實氏を公職選挙法違反者として認定した。 つまり、平成23(2011)年3月5日時点で、松井一實氏は選挙犯罪者として、 法的に、同年4月10日執行の広島市長選挙の当選資格を失効していたことになる。
事件番号 平成23年検 第105678号 公職選挙法違反 松井 一實 広島地方検察庁 検察官 検事 伊藤 伸次 広島地方検察庁 検事正 山舗 弥一郎
事前運動禁止違反罪 選挙運動は、立候補の届出のあった日からでなければすることができないが(公選法一二九)、 これに違反して事前に選挙運動を行うと、事前運動禁止違反罪として一年以下の禁錮又は 三十万円以下の罰金に処せられる(公選法二三九)。この罪は、事前に選挙運動を行うことに により成立するものであって、その後立候補したかどうかには関係がない。また、立候補の 意思を有するのみならず、立候補の意思を有する者のため、又は立候補が予定されている者 のために事前に選挙運動をする場合も、本罪に該当する。 「公職選挙法違反・松井一實氏の事実」は、本刑事事件の告発人である、 広島市長(候補者)前島 修 の『本陳情書』によって、速やかに広島市議会に報告され、 その社会的対応を「委員会付託」するものである。 小生の願意を以下に記す @
広島市長選挙の社会的性格を踏まえて、まずは有権者に正しく伝える目的で、広島市議会として、「松井一實氏の公職選挙法違反の事実」を、松井一實氏本人に質すべきだと考えます。 A
つぎに、「主権在民」の市政運営において、松井一實氏は、広島市民に対して、「公職選挙法違反の説明責任」を果たされるべきだと考えます。 B
松井一實氏の公職選挙法違反は、法的に、広島市長選挙の「当選無効」を意味するものと判断します。 C
広島市民の代表者である広島市議会議員として、「公職選挙法違反・松井一實氏」が、広島市長選挙「当選」として認められるかについての見解を、その理由も含めて、お一人ずつ表明して頂きたいと存じます。 D
広島市議会は、公職選挙法違反・松井一實氏が、「広島の首長であり続けること」について、世界の平和市長の観点からも、広島市の顔として恥ずべき点はないかを追究する必要があると考えます。 E
国民には「知る権利」があります。広島市議会として、広島地方検察庁に「起訴猶予の説明責任」を追及するべきだと考えます。 F
公職選挙法違反・松井一實氏が、「検察審査会制度に則って起訴される前」に、その社会的責任において、自ら広島市長を辞任するべきだと考えます。 G
広島市議会として、公職選挙法違反・松井一實氏に、「辞任要求」を勧告されるべきだと考えます。 理由 告発事実に基づく松井一實氏の選挙犯罪の事実は、 速やかに、総務省選挙課および法務省刑事局に通報され、その助言等から、 平成23(2011)年3月18日に広島市西区民文化センターで開催された 『広島市政公開討論会』の前島おさむの公開討論資料 広島市長(候補者)前島 修 思想の結晶 < 卯年の春 spring > ヒロシマ 日本 跳ねる 秋
http://ousamaosamu.web.infoseek.co.jp/2011.3.18.htm においてインターネット上で公知のものとされ、記者発表もされていた (http://www.ousamaosamu.com/2011.3.18.htm に移行予定) 本件に関する 監督官庁のコメント 総務省 選挙課 「法治国家日本において 公職選挙法違反者の選挙当選はあり得ない」 法務省 刑事局 「刑事司法機関に 選挙犯罪の証拠が受理された時点で 選挙犯罪の捜査が開始されているものと判断される」 ● 広島市長選挙 立候補資格について 小生は、広島市長選挙 立候補予定者は 最低限の立候補資格として、 有権者に < 「広島再生」 アクション・プログラム > を 提示する 義務がある!と考える立場から、 < 「広島再生」 アクション・プログラム > を 有権者に提示していない人は、 社会的常識において立候補資格がないものと考えています。 以下に示します、お二人は、上記に示した社会的常識における立候補資格を備えていない上に、 さらには法的に広島市長選挙への立候補資格を失効しているものと判断されることから、 広島市長選挙への立候補を辞退して頂きたいと考えています。 広島市長選挙 立候補資格以前に その人間性が問われているのです! 元広島副市長 豊田 麻子 氏 は 平成23(2011)年2月19日 広島市長選挙出馬表明会見を開く際に、 “ チームひろしま とよだ麻子 ” と明記したパネルを背面に飾って、 有権者に訴えることを目的に記者会見を開いた。写真-1 に示すとおりである。 記者会見で広島市長選への出馬を表明する豊田麻子前副市長=19日午前、広島市内 写真-1事前運動の証拠写真 (マスコミ報道資料より) 「この行為は 事前運動に該当する恐れがあり 公職選挙法違反に当たる」 との広島市選挙管理委員会の忠告を 無視して断行した。 これは明らかに 故意による 極めて悪質な 事前運動である と判断される。 元厚生労働省中央労働委員会事務局長 松井 一実 氏 は、 広市選第30号 平成23(2011)年3月2日 広島市選挙管理委員会 委員長 倉田 治 街頭演説等における文書図画の掲示について(おしらせ) の通達を無視して、 平成23(2011)年3月5日 広島市中区 本通りを “ 松井かずみ ” と明記した幟を掲げて有権者に訴えていた。写真-2 に示すとおりである。 広島市中区 本通りで “松井かずみ” の幟を掲げて有権者に訴えている様子 右端の青のジャンパー姿が 松井一実氏 本人 2011年3月5日(土) 14時18分 写真-2 事前運動の証拠写真 (撮影 前島 修) 広市選第30号 平成23(2011)年3月2日 通達文書には、 「当該規定に違反された場合は、罰則の規定 公職選挙法 第243条 もございます」 と明記されていました。 これは 明らかに 故意による 極めて悪質な 事前運動である と判断される 広島県警察 「統一地方選挙違反取締本部」 平野 和春 県警本部長 殿 平成23(2011)年3月4日 平成23(2011)年3月7日 公職選挙法違反の事実関係を捜査して頂きたく 広島中央警察署長に 捜査のお願いを文書にて提出してございます 広島県警察に 「統一地方選挙違反取締本部」 が設置されたことを受けまして 本日 ここに 重ねて 平野 和春 県警本部長に 捜査のお願いを文書にて提出するものです 何卒 宜しくお願い申し上げます 平成23(2011)年3月14日 政治団体「広島おさむる会」 会長 前島 修 (直筆署名) 前島 (捺印) ちなみに、事前運動は氷山の一角であり、 この日たった一日だけの事前運動ではなかったことも記述しておきたい。 想像を絶する、常軌を逸脱した極めて悪質な事前運動は、実質の選挙運動として、 当方が把握しているだけでも1ヶ月近くにも亘って繰り広げられていた。
広島市長選挙、広島市政、広島市民、日本国民、地球市民に対する冒瀆である。
平成24(2012)年2月14日 大安 聖バレンタインデー 広島市議会議長 木 島 丘 様
広島市長 (候補者) 前 島 修 広島おさむる会 会長 日本地震工学会
正会員 詩人 測量家 修士(工学)(東京電機大学)(1998) twitter https://twitter.com/ousamaosamu facebook https://www.facebook.com/osamurukai.hiroshima |